薬事法が「医薬品医療機器等法」へ改正されたことに伴い医療機器の添付文書
の記載要領が改正され、平成26年11月25日より施行されました。(平成26年10
月2日付け薬食発1002第8号医薬食品局長通知)
この添付文書の記載要領の改正によって、既に承認・認証または届出されてい
る医療機器の添付文書は、経過措置期間後までにすべて新記載要領に従った添付
文書へと切り替える必要があります。経過措置期間は新法施行後3年以内(平成2
9年11月25日)となっています。
そこで「どのように添付文書を作成・修正したらよいのか」をお悩みの皆様へ
弊社からのお知らせです。
弊社では添付文書の作成(印刷用データ)及び、SGMLデータへの変換作業を
行っております(新記載要領に従った添付文書の作成に対応)。既に作成済みの
添付文書を「添付文書記載要領改正の概要」に適合した添付文書へと修正する作
業も承っており、添付文書届出制へのご相談にも応じております。
添付文書の作成・修正は大変な手間と労力を伴う作業です。皆様の貴重なお時
間と経費削減の為にも、ご一考いただければと思います。
平成26年11月25日から独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホ
ームページへ、添付文書を掲載する方法が改訂されました。これによりクラスT
からVはSGMLデータを掲載する必要がなくなりました。
・クラスTからV…「管理情報」「添付文書のPDFファイル」のみ掲載。
※ SGMLデータの掲載は必要なくなりました。
・クラスW…「SGMLデータ」「添付文書のPDFファイル」
→ 従来通り。
弊社では改訂されたホームページへの添付文書掲載方法にも対応しております
ので、一度ご相談ください。
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